部屋を借りる時に必ず、宅地建物取引主任者から直接「重要事項説明書」の説明を受け、「賃貸借契約書」にサインをします。部屋を賃貸すると言う事は、部屋の所有者と契約を交わす事ですので、借りるにあたっての約束事がその二つの書類には記されています。
借金の保証人になるわけでもないので、軽く聞き流してしまったり、必要書類をろくに読まずにサインしてしまう方が大変多くいらっしゃいます。契約書にサインをした時点で、その約束事に同意したと見なされますので責任を持ってしっかりと注意しながら内容を確認しましょう。重要事項説明書と賃貸借契約書をしっかりと読む第一の理由は、自分が損をしないためです。
退去予告について必ず確認すること
たとえば、賃貸借契約書には部屋を退去する場合に、いつまでに申し出なければならないかと言う事が記されています。「退去する1ヶ月前に退去予告をすること」と決められている場合、1ヶ月未満で退去すると余分にもう1ヶ月分の賃料を支払わなければならない事があります。もちろんそのことも契約書には記載されています。サインをして内容に同意している意思を表明していますので、守らなければなりません。きちんと内容を確認しておけば、無駄なお金を支払わなくて済むのです。
退去時の原状回復にかかる費用も確認!
もう一つ注意しておきたい部分は、退去時の室内の原状回復にかかる費用についての項目です。基本的には退去時は原状回復費用を入居者が負担する事になりますが、経年劣化により生じた汚れなどは所有者が負担するように国土交通省が定めたガイドラインで決まっています。契約書にも、入居者が負担すべき原状回復費用の記載がありますので、しっかりと確認し部屋の使用時に十分注意しましょう。
また、退去時には退去する側が基本の清掃費を支払うケースがほとんどで、それも記載されています。退去する際にどれだけお金がかかるのか確認しておきましょう。所有者によっては、原状回復工事の費用を入居者へ多く請求する場合もないとは言えません。言われるがままに支払うのではなく、書類の内容を理解し管理会社へ確認しましょう。
その他に、居住以外の目的で使用してはいけないといったような禁止事項も書かれています。たとえば、室内で自殺をしてしまった場合、上記の禁止事項を犯したということで、保証人が違約金を支払うといったケースもあります。特例ではありますが、約束事はすべて記載されているのです。逆に契約内容さえ守れば、余計な出費をすることなく退去まで快適に過ごすことができます。自分自身が損をしないためにも、しっかり確認してから決断しましょう。