引越し後の住民税はどうなる?

書類に印鑑を押す

同じ市や区内の引越しであれば、特に問題になりませんが、別の市や区に移った場合、どちらの市や区に住民税を納めるべきなのか、二重請求なされるのではないかと心配になることがあります。

そもそも住民税とは、1月1日に住民票がある市区町村から、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得が対象となり、課税されます。従って、仮に1月1日を過ぎた日に別の市や区へ引越しをした場合、1月1日に住民票があった引っ越す前の市や区より納付書が届くこととなり、1月1日に住民票があった住所(引っ越す前の市や区)へ住民税を支払う形になります。この仕組みの前提として、引越しを行う際は必ず、役所へ転出・転入届を行う必要があります。(引越しを行う前の役所へ転出届を、引越し後の役所へは転入届を提出します。)

この手続きを行うことで、住民税関連の手続きは特に行う必要はありません。転出・転入の手続きは、住民基本台帳法により速やかに提出することが義務付けられているので注意しましょう。仮に、転出・転入届を行わなかった場合、引越す前の役所より請求され続けることになりますので注意が必要です。

また、会社員の場合には会社側に住所変更等の申請を行うことで、会社側で処理をしてくれることがほとんどである。月々の給与明細には住民税といった形で引き落とされているのでそれを確認してみてください。*月々の給与明細で引き落とされている場合には、住民税を12分割していることになります。

会社員以外の方
・引越す前の役所へ転出届を提出する。
・引越し後の役所へ転入届を提出する。
(1月1日に住民票があった自治体より、住民税の納付書が届くので、それを納付する)

会社員の方
・引越す前の役所へ転出届を提出する。
・引越し後の役所へ転入届を提出する。
・会社へ住所変更等の申請を行う。
(月々の給料より天引きされる)

 

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